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プレス機械作業主任者技能講習規程

(受講資格)
第一条  労働安全衛生規則別表第六プレス機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後四年以上プレス機械作業の業務に従事した経験を有するものとする。

一  職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系塑性加工科又は金属加工系溶接科の訓練を修了した者

二  職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる板金科、整罐(かん)科又は金属プレス科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者

三  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる金属成形科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者

四  職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐(かん)科又は金属プレス科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者

五  職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる機械制御システム工学科若しくは精密機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成十六年改正前の能開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科若しくは生産機械工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「六十三年改正前の能開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工科若しくは溶接科の訓練(旧訓練法第八条第一項の指導員訓練として行われたものを含む。)を修了した者(平成十六年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練において板金加工に関する科目を修めた者に限る。)

六  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐(かん)科若しくは金属プレス科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐(かん)科若しくは金属プレス科の訓練を修了した者

七  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる板金科の訓練を修了した者

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