・ 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

     

重要なお知らせ H.23.5

★助成金の支給対象が変更となります。

判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から、同一事業主に引続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますのでご注意ください。(PDF)

震災に伴う特例措置を受けられた事業主については、平成23年7月1日以降も引き続き、被保険者期間が6か月未満の労働者も助成金の対象になります。

★最初に助成金の対象となる休業・教育訓練を開始した日から、1年を経過し引続き申請する場合は?

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、最大3年間のうち、従業員1人あたり300日の支給が受けられることとなっており、対象期間1年ごとに生産指標の確認を行うこととしています。

確認の内容(1~5のいずれか)

  1. 直近の3か月とその前の3か月または前年同期で、生産指標(売上・生産高)が5%以上減少していること。
  2. 上記期間で、5%未満減少していて直前の決算等の経常損益が赤字であること。(中小企業事業主のみ)
  3. 前々年度同期と10%以上減少していて直前の決算が赤字であること。(平成22年12月1日で終了)
  4. 円高の影響により生産量等の回復が遅れた事業所について、3年前同期と比較し15%以上減少しており、直前の決算等の経常損益が赤字であること。(平成23年12月1日で終了)
  5. 円高の影響を受けた事業主に対する特例として、上記1の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮、また、5%以上減少する見込みであれば対象となる。(平成23年10月7日以降)

 *上記要件に該当しない場合は1年で終了し、今後該当するまで申請できません。

平成23年4月1日以降において、対象期間を更新する場合は新しい対象期間の計画届提出時に次に書類も必要となります。

  1. 労働者代表選任届(写)及び委任状(写)(労働組合がある場合は組合員名簿)
  2. 商業登記簿謄本(法人の場合)又は定款(写)
  3. 会社組織図(各部署別人員のわかるもの)・会社案内(パンフレット等)
  4. 就業規則(写)及び給与規定(写)(ない場合は労働条件の確認できる出勤簿・賃金台帳等)
  5. 前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)及び領収書(写)(労働保険事務組合の委託事業所は、労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)及び労働保険料納入通知書(写))
  6. 年間休日カレンダー(今年度、前年度及び労働保険料確定年度)
  7. 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料

上記申請は、必ず労働局またはハローワークの窓口にお越しください。郵送での受付は行いませんので、ご協力をお願いします。

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の最近の主な改正点

  • 平成22年4月1日から(報道発表資料) (リーフレット
    • 教育訓練で受給するときの取扱いが一部変更となりました。
      1.個人別計画一覧表の提出(様式第1号(3))
      2.訓練日数や受講者の増減について変更届の提出

  • 平成22年10月1日から(報道発表資料) (リーフレット
    • 支給申請時に不支給要件・不正受給公表・調査協力に係る同意を明示。
      1.様式の変更(様式第5号(1))・・・平成22年11月1日支給申請分から必ず使用してください。
      2.平成22年11月1日申請分より不正受給事業主の企業名等公表を行います。

  • 平22年12月2日から(報道発表資料) (リーフレット
    • 生産量要件の緩和
      円高の影響により生産量等の回復が遅れた事業所について、売上高又は生産量の最近3か月間の月平均が3年前に比べ15%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業所についても利用可能となりました。(新様式第93号)

  • 平23年4月1日(予定)以降の申請分から(報道発表資料) (リーフレット) ←変更となりました
    判定基礎期間の初日が平成23年4月1日以降の申請について(報道発表資料) (リーフレット
    • 事業所内訓練について、教育訓練費が引き下げとなります。
      雇用調整助成金           4,000円 → 2,000円
      中小企業緊急雇用安定助成金  6,000円 → 3,000円

  • 平23年2月22日以降の計画届の申請分から(報道発表資料)
    • 霧島山(新燃岳)噴火被害及び高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴う支給要件を緩和しました。
      対象事業所については、生産指標の比較期間を「3ヶ月」→「1ヶ月」に短縮できます。

 

申請手続きについて

 助成金の申請につきましては、月末に申請に来室される方が特に多いのが現状です。
 したがいまして、月末を避けて、お越しいただきますと、比較的短時間で申請手続きを行うことができますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

不正受給防止について

 現地調査を実施していますので、ご協力をお願いします。
 不正受給防止のための、情報提供はこちら → ご意見メールへ

 

ガイドブック・リーフレットのご案内

  

<申請書の提出及び問合せ先>
愛知労働局 あいち雇用助成室
〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目3番1号
         名古屋広小路ビルヂング11階

(雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金専用ダイヤル)
電話 052-219-5518  FAX 052-219-5540
 
このページのトップに戻る

ハローワークサービス憲章image002.gif新卒者・既卒者の皆様へ行ってみよう!新卒応援ハローワーク ハローワーク平日夜間開庁・土曜日開庁の変更のお知らせ技能講習終了証明書の発行に関するご案内現場のあんぜんサイト石綿関連疾患のご遺族の皆様へのお願い雇用促進税制パンフ様式中小企業を経営されている方へ各種助成金案内バナー雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

愛知労働局 

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第2号館2階)

Copyright(c)2000-2011 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.