労災保険率の改定について
労災保険率は、過去3年間の災害率等を基礎として、3年ごとに見直しを行っています。
今般、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成24年厚生労働省令第14号)」が公布され、平成24年4月1日から労災保険率が
改定されることとなりました。
●平成24年4月1日改定 【労災保険率表】(114KB; PDFファイル)はこちら
なお、「船舶所有者の事業」の労災保険率は50/1,000で、変更はありません。
また、請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なもの
については、その請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を
賃金総額とする特例が定められていますが、一部の事業の種類に係る労務費率につい
ても改正されることとなりました。
●平成24年4月1日改定 【労務費率表】(63KB; PDFファイル)はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険適用・事務組合課 TEL : 052-219-5503




















