Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

ワードビューワー.GIF 

サイト内のワード文書が見れないときはWord Viewer が必要です。

エクセルビューワー.gif

サイト内のエクセル文書が見れないときはExcel Viewer が必要です。

労災保険率の改定について

 労災保険率は、過去3年間の災害率等を基礎として、3年ごとに見直しを行っています。

 

 今般、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 (平成24年厚生労働省令第14号)」が公布され、平成24年4月1日から労災保険率が

 改定されることとなりました。

 

  ●平成24年4月1日改定 【労災保険率表】(114KB; PDFファイル)はこちら

         なお、「船舶所有者の事業」の労災保険率は50/1,000で、変更はありません。

 

 また、請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なもの

  については、その請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を

 賃金総額とする特例が定められていますが、一部の事業の種類に係る労務費率につい

 ても改正されることとなりました。

 

  ●平成24年4月1日改定 【労務費率表】(63KB; PDFファイル)はこちら

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険適用・事務組合課 TEL : 052-219-5503

このページのトップに戻る

ハローワークサービス憲章image002.gif新卒者・既卒者の皆様へ行ってみよう!新卒応援ハローワーク ハローワーク平日夜間開庁・土曜日開庁の変更のお知らせ技能講習終了証明書の発行に関するご案内現場のあんぜんサイト石綿関連疾患のご遺族の皆様へのお願い雇用促進税制パンフ様式中小企業を経営されている方へ各種助成金案内バナー雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

愛知労働局 

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第2号館2階)

Copyright(c)2000-2011 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.