・ 愛知県の最低賃金

(地域別最低賃金)

<効力発生日 平成23年10月7日>

最低賃金名 時間額(円) 適用労働者の範囲
愛知県最低賃金 750 愛知県内の事業場で働くすべての労働者


(特定(産業別)最低賃金)

<効力発生日 平成23年12月16日>

最低賃金名 時間額
(円)
適用上の注意
製鉄業、
製鋼・製鋼圧延業、
鋼材製造業

(表面処理鋼材を除く)
868

左の各産業(平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。
  ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。

適用除外労働者

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
  4. 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
    (1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
    軽易な運搬の業務に主として従事する者
    (2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
    部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務に主として従事する者
    (3)輸送用機械器具製造業
    手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
(建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。)
従来の「一般機械器具製造業最低賃金」から名称変更しました。
843
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業 (心電計製造業を除く。) を除く。)
従来の「電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金」から名称変更しました。
808
輸送用機械器具製造業
(自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業,舶用機関製造業を除く。建設用ショベルトラック製造業を含む。)
848
計量器・測定器・
分析機器・試験機、
光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業
797
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる商品を一括して、一事業場で小売する事業場が該当します。飲食料品の小売を中心とするコンビニエンスストアは該当しません。)
788
自動車(新車)小売業
従来の「自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して「自動車(新車)小売業」の最低賃金を新設しました。従って「自動車部分品・附属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。
830


(留意事項)

  1. 最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、最低賃金の時間額は、時間給制、日給制、月給制等を問わず適用され、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
  2. 最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
    (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
    (2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
    (3) 時間外労働・休日労働に対する賃金
    (4) 深夜労働に対する割増賃金
    (5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  3. 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、愛知労働局長の許可を条件として、最低賃金の減額特例許可制度があります。
  4. 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)または
最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

過去の『愛知県最低賃金』をお知りになりたい方は
愛知県の特定最低賃金の適用産業(業種)をお知りになりたい方は
他の都道府県の地域別最低賃金額をお知りになりたい方は(厚生労働省のHPへ)
最低賃金制度(最低賃金の基礎知識)についてお知りになりたい方は(厚生労働省のHPへ)
最低賃金の減額の特例許可申請についてお知りになりたい方は(厚生労働省のHPへ)

 

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